HOME >相続放棄した相続人に >生前婚姻している

被相続人は、生前婚姻しているを偽り、他異性と同棲していた際、同異性の経営する店の経理を任されてるとともに、同人名義のクレジットカードを預かっていた 被相続人にあるだろけど、相続人が全員相続放棄しているなら、その損害賠償を請求するはできません 内容もめちゃくちゃになり、ご理解いただけないかもしれないですが①自己破産できなければ、払えると思えません

ご質問の最後の一行が現状の全てを物語っていますね (かなり問題ある娘さんで切りたいと思っております (1)「贈与」は、「契約」であり、祖母が受贈を受ける意思表示をしなければ成立しません

②もし、ヤクザがらみの取り立て屋が来た場合の対処法はありますか? >土地建物を手放すも覚悟で、相続放棄を考えています